行政法22日目地方自治法の直接請求

地方自治法2日目はじめます

直接請求

国の場合、国民が「こんな法律を作ってほしい」と思っても、法律の制定改廃を内閣に請求して国会で審議してもらう制度なんてものはありません。また、「内閣総理大臣を辞めさせたい」なんて思っても、内閣総理大臣の解職について請求する制度もありません。

地方の場合、「こんな条例を作ってほしい」と思ったら、条例の制定改廃を長に請求して議会で審議してもらう制度があります。また、「市長を辞めさせたい」と思ったら、長の解職について請求する制度もあります。 ※条例の制定改廃や長の解職の請求には、有権者の一定数以上の連署が必要。

条例の制定改廃請求

請求の主体:選挙権のない者はできない。 単独ではできない。

必要な署名数:有権者の50分の1以上

請求の宛先:長

請求受理後議会を招集し、議会に付議する。

期間制限:なし

その他:地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃請求はできない

事務監査請求

請求の主体:選挙権のない者はできない。単独ではできない。

必要な署名数:有権者の50分の1以上

請求の宛先:監査委員

請求受理後:監査委員が請求に係る事項につき監査する。

期間制限:なし

議会の解散、議員・長・役員の解職

【議会の解散請求】

請求の主体:選挙権のない者はできない。単独ではできない。

必要な署名数:有権者の3分の1以上(総数が40万人を超える場合に一定の緩和措置あり)

請求の宛先:選挙管理委員会

請求受理後:選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば議会は解散する。

期間制限:選挙の日から1年間および解散の投票の日から1年間は請求できない。

【議員の解職請求】

請求の主体:選挙権のない者はできない。単独ではできない。

必要な署名数:有権者の3分の1以上(総数が40万人を超える場合に一定の緩和措置あり)

請求の宛先:選挙管理委員会

請求受理後:選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば議員は失職する。

期間制限:就職の日から1年間および解職の投票の日から1年間は請求できない。

【長の解職請求】

請求の主体:選挙権のない者はできない。単独ではできない。

必要な署名数:有権者の3分の1以上(総数が40万人を超える場合に一定の緩和措置あり)

請求の宛先:選挙管理委員会

請求受理後:選挙人の投票に付し、過半数の同意があれば長は失職する。

期間制限:就職の日から1年間および解職の投票の日から1年間は請求できない。

【役員の解職請求】

請求の主体:選挙権のない者はできない。単独ではできない。

請求の対象(~に対して):副知事、副市長村長はできる。総合区長はできる。会計管理者はできない。選挙管理委員はできる。監査委員はできる。公安委員会の委員はできる。

必要な署名数:有権者の3分の1以上(総数が40万人を超える場合に一定の緩和措置あり)

請求の宛先:長

請求受理後議会において、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは失職する。

期間制限:副知事・副市長村長、総合区長の場合、就職の日から1年間および議会の議決の日から1年間は請求できない。選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の場合、就職の日から6か月および議会の議決の日から6か月間は請求できない。

今日はここまで…

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