今日で行政法の範囲は一応終了するので過去問を解きながら復習しようかなと思ってます。
それでは地方自治法ラストスパート
公の施設
定義:住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のこと(244条1項)。
条例:公の施設の設置および管理に関する事項は条例で定める(244条の2第1項)。
公の施設の廃止、長期独占的利用:・条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものを廃止する場合、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない(244条の2第2項)。 ・条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとする場合、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない(244条の2第2項)。
公の施設の設置:・その区域外においても公の施設を設けることができる(244条の3) ※その場合に関係地方公共団体と協議することが必要。 ※その協議について関係地方公共団体の議会の議決を経ることが必要。 ・他の地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる(244条の4)。 ※その場合に関係地方公共団体と協議することが必要。 ※その協議について関係地方公共団体の議会の議決を経ることが必要。
公の施設の利用:・正当な理由なく、住民の公の施設の利用を拒否することはできない(244条2項)。 ・住民の公の施設の利用について不当な差別的扱いをすることはできない(244条3項)。 ・一定の地方税の負担をしているような住民に準ずる地位にある者の公の施設の利用について不当な差別的扱いをすることはできない(最判平18.7.14)。→住民ではないけれど、その市町村の区域内に建物があって、地方税を納付する義務があるなど住民に準じる地位の人が、公の施設を利用することについて、合理的な理由がないのに差別的な取扱いを受けることは、地方自治法244条3項に違反する。→水道料金は、原則として個別原価に基づいて設定されるもので、この原則からすると、本件改正条例での水道料金の設定方法は、別荘給水契約者とそれ以外の給水契約者との間の基本料金の大きな格差を正当化する合理性はない。そうすると、本件改正条例で別荘給水契約者の基本料金を改定したことは、地方自治法244条3項の「不当な差別的取扱い」に該当するから。 ※水道事業では、最大の使用量をまかなえる水源と施設を確保する必要があるので、夏などの一時期に水道の使用が集中する別荘給水契約者に対して、年間を通じて平均して相応な水道料金を負担してもらうために、別荘給水契約者の基本料金をそれ以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は、水道事業者の裁量として許される。
指定管理者
指定管理者制度:公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる。条例には、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準および業務の範囲その他必要な事項を定める(244条の2第3項)。
指定管理者:・指定管理者の指定において期間を定めることが必要。 ・指定管理者の指定をしようとするとき、あらかじめ議会の議決を経ることが必要。 ・指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、地方公共団体に提出することが必要。 ・指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 ・利用料金を指定管理者が定めるにあたり、あらかじめ地方公共団体の承認を受けることが必要。 ・長は指定管理者に対して、当該管理の業務または経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、必要な支持をすることができる。 ・地方公共団体は、指定管理者に対し、その指定を取り消すことができる。 ・地方公共団体は、指定管理者に対し、一定期間の業務停止を命ずることができる。
次でラスト
