行政書士試験の憲法の裁判所についてやります。

裁判官
| 最高裁判所の裁判官 | 下級裁判所の裁判官 | |
| 指名・任命 | 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する(6条2項)。最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する(79条1項)。 | 最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する(80条1項)。 |
| 任期 | なし | 任期を10年とし、再任されることができる(80条1項)。 |
| 定年 | 法律の定める年齢に達した時に退官する(79条5項)。※定年年齢:70歳 | 法律の定める年齢に達した時に退官する(80条1項)。定年年齢:簡易裁判所70歳、地裁・高裁・家裁は65歳 |
| 罷免 | ①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(78条)②公の弾劾により場合(78条)③国民審査による場合(79条3項) | ①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(78条)②公の弾劾による場合(78条) |
| 報酬 | 定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができない(79条6項)。 | 定期に相当額の報酬を受け、この報酬は在任中減額することができない(80条2項)。 |
国民審査
仕組み:最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付し、その後も同様とする(79条2項)。この場合、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される(79条3項)。
性質:解職の制度(リコール制)。
在外国民の国民審査権:最高裁判所裁判官国民審査法が、在外国民には国民審査の審査権行使を認めていないことの合憲性は違憲である(最大判令4.5.25)
裁判所の組織
76条:すべて司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される。
77条:最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することができる。
