暗記する必要があるかどうかは別として、用語に慣れないと頭に入ってこないので、とにかくまずは用語に慣れよう
国の行政組織
内閣:国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣および内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって組織する(内閣法2条1項)
内閣官房:内閣に内閣官房を置く(内閣法12条1項)。内閣官房は閣議事項の整理その他内閣の庶務、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画および立案ならびに総合調整に関する事務などをつかさどる(内閣法12条2項)
内閣府:内閣に内閣府を置く(内閣府設置法2条)。内閣府は内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする(内閣府設置法3条1項)。内閣府はその任務を遂行するにあたり、内閣官房を助けるものとする(内閣府設置法3条3項)。
省:内閣の統轄の下に各省大臣の分担管理する行政事務や各省大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関としておかれ、委員会および庁は、省にその外局として置かれる(国家行政組織法3条3項)。各省大臣は国務大臣のうちから内閣総理大臣がこれを命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない(国家行政組織法5条3項)
外局:府省に直属するが、内部部局の外に設置され、特別な事務を担当する行政機関。外局には委員会および庁がある(国家行政組織法3条3項)。
地方支分部局:省や外局は、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる(国家行政組織法9条)。
(府省の外局)
内閣府・・・公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁
総務省・・・公害等調整委員会、消防庁
法務省・・・公安審査委員会、公安調査庁、出入国在留管理庁
外務省・・・外局をもたない
財務省・・・国税庁
文部科学省・・・スポーツ庁、文化庁
厚生労働省・・・中央労働委員会
農林水産庁・・・林野庁、水産庁
経済産業省・・・資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁
国土交通省・・・運輸安全委員会、観光庁、気象庁、海上保安庁
環境省・・・原子力規制委員会
防衛相・・・防衛装備庁
(行政機関の長の権限 国家行政組織法)
行政機関の設置等:行政組織のため置かれる国の行政機関は省、委員会、庁とし、その設置および廃止は別に法律の定めるところによる(3条2項)
行政機関の長の権限:各省大臣は主任の行政事務について、法律・政令を施行するため、または法律・政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令として省令を発することができる(12条1項)。各委員会および各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令および省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる(13条1項)省令・外局規則には、法律の委任がなければ罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(12条3項、13条2項)。各省大臣、各委員会、各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、訓令または通達を発することができる(14条2項)。
国家行政組織法
(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
(組織の構成)
第二条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府及びデジタル庁の組織と共に、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
国の行政組織だけでこれだけ複雑だと、地方自治体など含めたらたいへんなことになりますなぁ
なにか体系的に覚えないとそもそもいけない気がする・・・
とりあえず 「内閣は、内閣総理大臣と国務大臣。内閣官房は内閣の重要政策に関して事務をつかさどる。内閣府は内閣の重要政策の事務と内閣官房を助ける。省は国務大臣の下で行政事務をつかさどる。外局は省に直属して特別な事務を担当する。各省の大臣は法律、政令を施行するため、省令を発することができる。委員会の長、各庁長官は規則その他の特別の命令を発することができる。各省大臣、各委員会、各庁の長官は職員に対して訓令または通達を発することができる。法律および政令以外で罰則を設けるためには法律の委任が必要。」 こんな感じでまとめて、過去問などのアウトプットの時にまた復習することにします
