行政の組織って複雑ですねぇ~
本日も始めます
公務員
人的資源→公務員:国や地方公共団体などでその事務を執行する者。
公務員がその職務を行うについて故意または過失により違法に他人に損害を加えた場合→国や地方公共団体に賠償責任あり(国賠法1条)。
(国家賠償法)
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
物的資源→公物:国や地方公共団体などにより、直接に公のように供される個々の有体物。
道路の設置、管理に瑕疵があったことにより他人に損害を生じさせた場合→国や地方公共団体に賠償責任あり(国賠法2条)。
(国家賠償法)
第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
(国家公務員法)
目的:国家公務員法は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む)を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で選択され、かつ、指導さるべきことを定め、もって国民に対し、公務の民主的かつ能率的運営を保障することを目的とする。(1条)
一般職・特別職:国家公務員の職は、一般職と特別職とに分けられる(2条1項)。国家公務員法の規定の適用は、一般職への適用はある(2条4項)のに対し、特別職への適用はない(2条5項)。
(国家公務員法概要)
- 職の分類: 国家公務員の職は、一般職と特別職に分けられる。
- 一般職: 特別職に属する職以外の国家公務員のすべての職を含む。
- 特別職: 特別職に該当する職員の職が列挙されています。具体的には、内閣総理大臣や国務大臣、各種官職などが含まれる。
- 適用範囲: この法律の規定は、一般職に属するすべての職に適用されるが、特別職には原則として適用されない。人事院は、ある職が国家公務員の職に属するかどうかを決定する権限を有す。
人事院:内閣の所轄の下に人事院が置かれる(3条1項下段)。人事院は法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善および人事行政の改善に関する勧告、採用試験、任免、給与、研修の計画の樹立・実施・当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保および職員の利益の保護等の関する事務をつかさどる(3条2項)。人事院は人事官3人で組織される(4条1項)。
懲戒処分:職員が、①国家公務員法もしくは国家公務員倫理法またはこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告の処分をすることができる(82条1項)。懲戒処分は任命権者が行う(84条1項)。懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、人事院または人事院の承認を経た任命権者は、同一事件について適宜に、懲戒手続きを進めることができる(85条前段)。また、懲戒処分は当該職員が同一または関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない(85条後段)。
分限処分:職員が、①人事評価または勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合、②心身の故障のため、職務の遂行に支障がありまたはこれに堪えない場合、③その他その官職に必要な適格性を欠く場合、④管制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任、免職することができる(78条)。職員が、①心身の故障のため長期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された場合、その意に反して、これを休職することができる(79条)。
免職:公務員がその職務を失うことを意味する。任命権者(多くの場合は首長)が公務員の職を一方的に剥奪する処分。免職は、一般的には「解雇」と同義であり、公務員に特有の用語として使われる。
(公務員に対する処分)
行政手続法の適用:公務員に対する行政処分について行政手続法の処分の適用はない。
審査請求の可否:公務員に対する行政処分に対し、審査請求をすることはできる。
取消訴訟の可否:公務員に対する行政処分に対し、取消訴訟を提起することはできる。
国家公務員法は公務員を一般職と特別職とに分け、特別職には適用されない。内閣総理大臣、国務大臣、各種官職などは適用なし。なので人事院が事務をつかさどるのは一般職に対してだけ。公務員が処分されたときは審査請求または取消訴訟を提起できる。人事院は人事官3名で組織される。処分には懲戒処分と分限処分があり、懲戒処分は公務員の違反行為に対する制裁、分限処分は職務の適性に基づく処分とし、区別されている。
