本日は時間があるので2コマ勉強したいと思います。
行政機関
行政主体:行政上の法的効果(権利義務)が帰属する主体。各々が法人であり、権利能力を有する。国や地方公共団体、特殊法人や独立行政法人など。
行政機関:国や地方公共団体といった行政主体のための行政活動を現実に担当する機関。内閣、各省大臣、都道付近知事や市町村長。
(行政機関の分類)
行政庁:行政主体の意思または判断を決定し、私人に対して表示する権限を持つ行政機関。内閣、各省大臣、都道府県知事や市町村長。独任制が一般的。内閣や委員会のように合議制の場合あり。
補助機関:行政庁の内部部局の機関として行政庁の意思や判断の決定を補助する行政機関。各省事務次官、副知事や副市長村長など。
執行機関:私人に対し実力を行使する権限を有する機関。警察署員や消防署員など。
諮問機関:行政庁の諮問に応じて意見を述べる行政機関。選挙制度審議会や法制審議会など。諮問機関の意見は行政庁を法的に拘束しない。法的拘束力なし
参与機関:行政庁の意思または判断の決定に参与する行政機関。電波法に基づく総務大臣に対する審査請求に関する電波監理審議会など。参与機関の意見は行政庁を法的に拘束する。法的拘束力あり
監査機関:他の行政機関の事務処理を監査する権限を持つ行政機関。会計検査院など。
(権限の代行)
権限の委任:行政機関がその権限の一部を他の行政機関に委譲し、その行政機関の権限として行わせること。委任行政庁は委任の期間中その権限を失い、受任機関が自己の名と責任で権限を行使する。受任機関が行った行政処分に対して取消訴訟を提起する場合、受任機関が所属する行政主体を被告として提起する。なお、権限を委任するには法律の根拠が必要。権限の委任は権限が受任機関に移動することから、委任行政庁はその期間中権限を失うが、上級行政庁が下級行政庁に権限の委任を行った場合は、上級行政庁としての指揮監督権は存在する。「委任行政庁は権限なし。上級行政庁としての指揮監督権は残る。」
権限の代理:行政機関の権限の全部または一部を他の行政機関が代わって行う。代理の場合は権限の移動を伴わない。この代理には授権代理と法定代理がある。授権代理は本来の行政機関が他の行政機関に対しその権限の一部を授権することによって代理関係が成立する。法定代理は法律の定める場合(行政庁が欠けたとき、事故があったとき)に、他の行政機関が法律上代理する。法定代理は法律の根拠が必要。授権代理は権限の移動を生じないから法律の根拠は不要。代理機関が被代理機関の下級行政庁であれば、被代理機関は代理機関に対して指揮監督することができる。「授権代理は一部の権限移動で法律の根拠不要。法定代理は必要的な代理といえ、あらかじめ法律の根拠必要。」
専決・代決:法律によって権限が与えられた行政庁が権限行使に関する事務の処理をその補助機関に委ねるものの、外部に対する関係では本来の行政庁の名において行うこと。専決は内部の事務分掌規程であらかじめ補助機関に決定権を与えている場合。代決は急施を要する案件のため不在の決裁権者に代わって決定処理をする場合。専決・代決は内部委任にすぎないため法律の根拠は不要。
用語がまだ頭に入ってないからおさらい
行政主体・・・国、地方公共団体、特殊法人(日本道路公団、住宅・都市整備公団など)、独立行政法人(国民生活センター、国立印刷局など)など
行政庁・・・内閣、各省大臣、都道府県知事、市町村長など
補助機関・・・各省事務次官、副知事、副市長村長など
執行機関・・・警察署員、消防署員など
諮問機関・・・選挙制度審議会、法制審議会など
参与機関・・・電波監理審議会、検察官適格審査会など
監査機関・・・会計検査院(国会や裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関)など
権限の委任・・・行政機関がその権限の一部を下級行政機関や、他の行政機関に委任すること
授権代理・・・行政庁の権限の一部を代理させること 全部はダメ 顕名必要 法律根拠不要 本来の行政庁はその権限を失わない あくまで代わりにやってあげるだけだから責任は本来の行政庁にある
法定代理・・・法律を根拠とした代理で、法律の根拠必要 行政庁が死亡などで不在となった場合や、事故の場合など、行政庁が意思表示ができない場合に、法定代理が発生 全権限を代理 いなくなっちゃったから当然
専決・・・あらかじめ補助機関に決定権を与えているもの
代決・・・急な案件で不在の決裁権者に代わり決定処理すること
用語の定義的なものを理解していないとこれからの勉強が苦しくなるかも・・・
忘れたらまた戻ってこれるようにしておく
