花粉がやばい、目がしょぼしょぼする・・・
今日は行政計画と行政契約についてです
行政計画、行政契約
概要:行政手続法の規律対象となるのは
命令等制定に関する手続き・・・対象となる
行政指導に関する手続き・・・対象となる
行政計画の策定に関する手続き・・・対象とならない
行政契約の締結に関する手続き・・・対象とならない
行政計画
法律の根拠について
拘束的計画の場合:必要
非拘束的計画の場合:不要
裁量について
計画策定権者の裁量:あり
行政手続法について:行政手続法における計画策定の手続きの規定:なし
取消訴訟について:土地区画整理事業計画の決定に対する取消訴訟:できる
土地区画整理事業計画事件(最大判平20.9.10)
事案の概要:市が、市内の駅周辺の公共施設の整備改善を図るための土地区画整理事業計画を策定し、事業計画を決定・公告した。これに対し、土地区画整理事業の施行地区内に土地を所有している者が、本件事業計画の決定の取消しを求めて出訴した事件。
争点:土地区画整理事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる処分といえるか?
結論:処分といえる。
判旨のポイント:市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、また、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
工事誘致計画の変更事件(最判昭56.1.27)
事業の概要:Y村は、X会社の工場を誘致しようと計画し、Xも誘致先の土地耕作者らに補償金の支払いも済ませたが、その後の村長選挙で工場誘致反対の候補者が当選し、行政計画を変更し、Xの建築確認申請を認めなかったため、XがYの協力拒否のために工場の誘致・操業が不可能となり、損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟を提起した事件。
争点:行政計画の変更が、相手方の対する違法な加害行為を行ったものとして行政の損害賠償責任が認められる余地はあるか。
結論:ある
判旨のポイント:地方公共団体の行政計画の変更によって、密接な交渉を持つに至っていた当事者に社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を与えた場合には、変更をやむを得ないとする客観的事情によるものでもない限り、その損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更した当該地方公共団体には、信頼関係を不当に破壊したものとして、不法行為責任が生じる。
行政契約
内容による分類
準備行政(私法上の契約):文具の購入など行政活動に必要な物的手段を調達・整備するために行われるものがあり、原則として私法が適用される。
給付行政:水道法に基づく水道水の供給契約などがあり、原則として私法が適用される。ただし、契約自由の原則は修正される。
侵害行政:公害防止協定などがあり、この分野では、本来行政行為の形式によるべきといえるが、契約方式が認められることもある。なお、違反者に対する義務履行確保手段や罰則は法律で定めるものであり、契約で設けることはできない。
法律の根拠:不要
取消訴訟:行政契約に対する取消訴訟:できない
行政手続法:行政手続法における契約締結の手続きの規定:なし
契約締結方法:会計法や地方自治法では、国や地方公共団体の契約締結方法に関し、一般競争入札の原則を採用する条文がある。
行政計画に関しての2つの判例は理解したので今日はここまで・・・
