今日はいけるとこまで進めたいと思います
行政上の強制執行
強制するもの・・・代執行 強制徴収 執行罰 直接強制 即時強制
処罰するもの・・・行政刑罰 秩序罰
行政上の強制執行の分類
行政上の強制執行:あらかじめ課されている行政上の義務が履行されない場合において、行政権の主体が、実力をもって、将来に向かいその義務を履行させ、またその履行があったのと同じ状態を実現させること。
法律の根拠:必要
代執行:代替的作為義務の履行がない場合、行政庁自らが義務者のなすべき履行を行いまたは他人にこれを行わせ、その費用を義務者から徴収すること。一般法の有無:あり
執行罰:非代替的作為義務や不作為義務について、期限内に履行しないときは過料を科す旨を予告して心理的強制を加えて義務者の履行を促し、なお履行しない場合には過料を強制的に徴収すること。一般法の有無:なし
直接強制:義務者が義務を履行しない場合に、義務者の身体・財産に直接実力を加え、義務の履行があったのと同様の状態を実現すること。一般法の有無:なし
強制徴収:義務者が行政上の金銭給付義務を履行しない場合に、行政庁が強制手段によって、その義務が履行されたのと同じ状態を実現すること。一般法の有無:なし
法律上の争訟
行政上の義務の不履行:国または地方公共団体が行政権の主体として行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用ないし一般公益の保護を目的とし、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟にあたらない。そのため、国または地方公共団体が行政権の主体として行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律に特別の規定がある場合に限り、提起が許される。したがって、法律に定めがないときは、訴えの提起は許されない。
財産上の義務の不履行:国または地方公共団体が財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める訴訟は、法律上の争訟にあたる。ただし、公法上の金銭債権につき、法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合には、法律が定めたその手段によるべきであって、民事上の強制執行手段を執ることは許されない。
宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)
事案の概要:条例に違反して市長の同意なくパチンコ店を建設しようとした業者に対して、市が工事の続行禁止を求める訴訟を提起した事件。
争点:法律に定めがない場合、建築工事の中止命令の名宛人に対して、工事を続行してはならない旨の判決を求める訴えの提起はできるか?
結論:できない。
判旨のポイント:国または地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟にはあたらず、これを認める特別の規定もないため、不適法である。したがって、市が、パチンコ店の建築の規制に関する条例に基づいて市長が発した建築工事の中止命令の名宛人に対し、当該工事を続行してはならない旨の判決を求める訴えは認められない。
農業共済掛金請求事件(最大判昭41.2.23)
事案の概要:農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金および拠出金の徴収と民事訴訟法上の手続きとの関係が問題となった事件。
争点:法律で行政上の強制徴収が認められちいる場合、民事上の強制執行の方法を執ることができるか?
結論:できない。
判旨のポイント:農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金および拠出金の徴収については、農業災害補償法所定の手続きによるべきものであって、民事訴訟法による強制執行は許されない。
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