行政法23日目②地方自治法の議会、条例

どんどん

地方自治法(議会、条例)

【地方公共団体の自主立法】

(条例)A市において、A市の事務に関しA市議会が条例を制定。条例中に刑罰を設けることができる。条例中に過料を設けることもできる。

(規則)A市において、A市長の権限に属する事務に関し、A市長が規則を制定。規則中に刑罰を設けることはできない。規則中に過料を設けることはできる。

議会

設置:普通地方公共団体には議会を設置する(89条1項)。 町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができる(94条)。

定数:議員の定数は、条例で定める(90条、91条)。

任期4年(93条)

会期:毎年、条例で定める回数招集されるものを定例会(102条2項)といい、臨時の必要に応じて召集されるものを臨時会(102条3項)という。 ※条例で定めるところにより、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることもできる(102条の2)。ずっと議会開催の期間ということ

召集:議会は長が招集する(101条1項)。長が臨時会を招集しなければならない場合 ①議長が議会運営委員会の議決を経て召集の請求をした場合(101条2項・4項) ②議員定数の4分の1以上の者から召集の請求がある場合(101条3項・4項)

委員会の設置:議会には、条例で、委員会を置くことができる(109条1項)。 ※委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の種別がある

権限:・自治事務について、96条1項所定以外の事項を議会の議決事件として追加することができる(96条2項)  ・法定受託事務について、96条1項所定以外の事項を議会の議決事件として追加することもできる(96条2項)  ・予算の減額修正をすることができる(97条2項)  ・予算の増額修正をすることもできる(97条2項)

(96条1項)普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一 条例を設け又は改廃すること。
 二 予算を定めること。
 三 決算を認定すること。
 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
 七 不動産を信託すること。
 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
 九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

100条調査権:・地方公共団体の事務に関する調査ができる(100条)。 ※自治事務にあっては労働委員会および収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。  ・100条調査により出頭、記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず、記録を提出しないとき、証言を拒んだときの処罰規定がある(100条3項)。  ・宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときの処罰規定もある(100条7項)。  ・選挙人その他の関係人が上記2点の罪を犯したものと認めるときに議会による告発義務の規定がある(100条9項)。

条例の制定

条例の制定:条例は、議会で制定する(14条1項)。  ・自治事務に関する条例制定はできる。  ・法定受託事務に関する条例制定もできる。

条例の交付:議会での議決後、長に送付され、長が送付を受けた日から20日以内に公布する(16条2項)。

条例の施行:条例で施行期日が定められるが、その定めがないときは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行される(16条3項)。

条例の適用:条例は、当該地方公共団体の区域内で効力を有する。

条例と罰則:条例には、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(14条3項)。  ・条例に罰則を設けるにあたり、法律の授権を受けることが必要。  ・法律の授権が相当程度に具体的で限定されていることが必要。  ・法律の授権が個別的授権であることは要しない。

地方自治法ボリュームもあるしやっかいですなぁ・・・

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