行政書士試験では「行政強制」の分野は頻出ですが、
☛執行罰(過料)👉過料の横断整理はこちら
☛行政代執行 👉この記事
☛即時強制 👉即時強制の横断整理はこちら
☛行政刑罰 👉行政刑罰とは過料との違いをわかりやすく
☛行政強制 👉行政強制全体を理解したい方はこちら
この違いで混乱する人は多いです。(私もその1人)
この記事では、行政代執行を中心に一発で整理します。
■行政代執行とは
義務者が本来行うべき行為を、行政が代わりに実行する制度です。
👉ポイント
・作為義務が対象
・他人でもできる行為に限る
※これを代替的作為義務という
■要件(重要)
行政代執行法に基づき、以下が必要です。
1.法令または処分による義務
2.義務の不履行
3.他人でも可能な行為
4.他の手段では目的達成できない
■具体例
・違法建築の撤去(倒壊の恐れがあるものなど)
・不法占拠物の除去(放置されたゴミなど)
👉行政が実際に動く(実力行使)
■過料(執行罰)との違い
| 項目 | 行政代執行 | 執行罰(過料) |
| 方法 | 実力行使 | 心理的圧迫 |
| 内容 | 行政が代わりにやる | お金を科す |
| 繰り返し | 不要 | 可能 |
■即時強制との違い
👉最大の違い
・行政代執行→義務あり
・即時強制→義務なし
■まとめ(試験対策)
・行政代執行=実力行使
・作為義務+代替可能
・過料は心理的圧迫
👉この3つでOK
