行政法10日目②(行政強制、行政罰)

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行政強制、行政罰

例えば行政庁が国民に対し建物の撤去命令(下命)をしたとします。国民には撤去義務が発生しますが、撤去の履行をしない場合に、行政庁が代わりに撤去(強制)して義務を履行したことにしてしまうことが行政強制です。

代執行

行政代執行法

1条(一般法):個別法に規定があるときの適用法:個別法が適用  個別法に規定がないときの適用法:行政代執行法が適用

2条(要件):①代替的作為義務の不履行  ②他の手段によってその履行を確保することが困難  ③不履行を放置することが著しく公益に反する  ※①の義務は法律のほか条令により命ぜられたものでもよい。  ※第三者をして代執行をなさしめることもできる。

3条(手続):①文書による戒告  ②代執行令書による通知  ※非常の場合または危険切迫の場合において当該行為の急速な実施について緊急の必要があり手続きをとる暇がないときに、①②を省略することができる。

4条(証票)代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。

5条(費用)代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額およびその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。

6条(費用徴収)国税滞納処分の例により強制徴収可能。国税および地方税に次ぐ順位の先取特権。徴収金は国庫または地方公共団体の経済の収入。

即時強制

定義:義務の不履行を前提とせず、身体や財産に直接実力を加える作用のこと。

法律の根拠:法律の根拠の要否:必要  一般法の有無:なし

具体例:感染症予防法に基づく強制入院  消防法に基づく消火活動のための立ち入りや家屋の破壊  警察官職務執行法に基づく泥酔者の保護  道路交通法に基づく違法駐車の自動車のレッカー移動

行政調査

定義:行政目的を達成する為に情報収集活動の一環として行政権によって行われる調査活動のこと。

法律の根拠:任意調査は法律の根拠は不要  強制調査は法律の根拠が必要

判例:・警察官が、警察官職務執行法に基づく職務質問の一環として行われる所持品検査は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される(最判昭53.9.7)。  ・自動車の一斉検問は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容される(最判昭55.9.22)。  ・所得税法上の質問検査の行使に関し、質問検査の範囲、程度、時期、場所等の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている(荒川民商事件:最決昭48.7.10)。  ・法人税法による質問検査の権限を、犯罪の証拠資料の取得収集、保全のために行使することは許されない(最決平16.1.20)。

行政罰

行政刑罰:法律の根拠が必要  刑法総則の適用がある  刑事訴訟法の適用がある

秩序罰:法律の根拠が必要  刑法総則の適用はない  刑事訴訟法の適用はない

※秩序罰として過料を科す場合、本来、非訴訟事件手続法により裁判所が科すことになるが、地方自治法では、地方公共団体が条例に基づき過料を科す場合は、その長が行政処分の形式で納付を命ずるものとされている。

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