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行政手続法(適用除外)
地方公共団体と行政手続法(3条3項)
処分に関して:法律に根拠があるものは行政手続法の適用がある。条例に根拠があるものに関しては適用はない。
行政指導:行政手続法の適用はない。
届出に関して:法律に根拠があるものは行政手続法の適用がある。条例に根拠があるものに関しては適用はない
命令等制定:行政手続法の適用はない。
※行政手続法の適用が「なし」の箇所でも、地方公共団体は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない(46条)。
行政手続法 3条1項
処分
①国会の両院・一院や議会の議決によってされる処分は適用除外
②裁判所の裁判によってされる処分は適用除外
③国会の両院・一院や議会の議決を経てされるべきものとされている処分は適用除外
④検査官会議で決すべきものとされている処分は適用除外
⑤刑事事件に関する法令に基づいて司法警察職員がする処分は適用除外
⑥税の犯則事件に関する法令に基づいて税務署長がする処分は適用除外
⑦訓練所で訓練の目的を達成するために、訓練生に対してされる処分は適用除外
⑧刑務所で収容の目的を達成するためにされる処分は適用除外
⑨公務員に対してその職務または身分に関してされる処分は適用除外
⑩外国人の出入国、難民、補完的保護対象者の認定、帰化に関する処分は適用除外
⑪専ら人の学識技能に関する試験の結果についての処分は適用除外
⑫相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、双方を名宛人とし、法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分は適用除外
⑬公衆衛生に関わる事象の発生現場で警察官によってされる処分は適用除外
⑭職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分は適用除外
⑮審査請求に対する行政庁の裁決は適用除外
⑯聴聞において法令に基づいてされる処分は適用除外
行政手続法 3条2項
命令等を定める行為
①法律の施行期日について定める政令は適用除外
②恩赦に関する命令は適用除外
③命令または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令または規則は適用除外
④法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令または規則は適用除外
⑤公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等は適用除外
⑥審査基準、処分基準、行政指導指針であって、法令の規定によりもしくは慣行として、または命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のものは適用除外
行政手続法 3条3項
地方公共団体
①地方公共団体の機関が法律に基づいて行う処分は適用される
②地方公共団体の機関が条例に基づいて行う処分は適用除外
③地方公共団体の機関が行う行政指導は適用除外
④地方公共団体の機関が法律に基づいて受ける届出は適用される
⑤地方公共団体の機関が条例に基づいて受ける届出は適用除外
⑥地方公共団体が命令等を制定する行為は適用除外
行政手続法 4条1項
国の機関等
①国の機関または地方公共団体もしくはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるものは適用除外
②国の機関または地方公共団体もしくはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるもの以外は適用される
③国の機関または地方公共団体もしくはその機関に対する行政指導は適用除外
④国の機関または地方公共団体もしくはその機関がする届出で、これらの機関または団体がその固有の資格においてすべきこととされているものは適用除外
⑤国の機関または地方公共団体もしくはその機関がする届出で、これらの機関または団体がその固有の資格においてすべきものとされているもの以外は適用される
なんか覚えるべき順番が違っているような気がする・・・
一周したら整理してみようと思う・・・
横断的に覚えないといけないということはこういうことなのかなぁ・・・

