行政法11日目②(行政手続法の届出、命令等制定)

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行政手続法(届出、命令等制定)

意見公募手続

命令等の案→公示(インターネット)広く一般に→意見(メール)→考慮した上で→命令等の作成

命令等制定手続

意見公募手続:命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案および関連資料あらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間(原則30日以上)を定めて広く一般の意見を求めなければならない(39条1項)。

意見公募手続の周知等:命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるにあたっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする(41条)。

提出意見の考慮:命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない(42条)。

結果の公示:意見公募手続を実施し命令等を定めた場合(43条1項)→①命令等の題名、②命令等の案の公示の日、③提出意見(提出意見がなかった場合はその旨)、④提出意見を考慮した結果およびその理由を公示。※提出意見がまったくなかった場合は、その旨の公示で足り、再度の意見公募手続を実施する必要はない。

意見公示手続きを実施しないで命令等を定めた場合(43条5項)→①命令等の題名および趣旨、②意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由を公示。

意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めなかった場合(43条4項)→①命令等を定めないこととした旨、②命令等の題名、③命令等の案の公示の日を公示。

届出

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続き上の義務が履行されたものとする(37条)。

総合

義務規定と努力規定

申請に対する処分:審査基準を定めること=義務  審査基準を公にすること=義務  標準処理期間を公にすること=義務  審査を開始すること=義務  拒否処分の理由を呈示すること=義務  遅延を防止すること=義務  標準処理期間を定めること=努力  情報の提供=努力  公聴会の開催=努力  審査の促進=努力

不利益処分:意見陳述の機会の付与=義務  理由を呈示すること=義務  処分基準を定めること=努力  処分基準を公にすること=努力

行政指導:趣旨、内容、責任者を示すこと=義務  行政指導指針を定めること=義務  行政指導指針を公表すること=義務

命令等制定:根拠法令に適合させること=義務  意見公募の手続きを執ること=義務  提出意見を考慮すること=義務  提出意見の結果を公示すること=義務  提出意見に検討を加え適性を確保すること=努力  意見公募実施の周知=努力  意見公募に係る情報の提供=努力

👉行政手続法「概要」はこちら

👉申請に対する処分についてはこちら

👉不利益処分についてはこちら

👉行政指導についてはこちら

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