そろそろきつくなってきた・・・
もうちょっと頑張る・・・

行政手続法(申請に対する処分)
申請に対する処分とは、許認可を拒否する処分等で5条~11条に規定される
不利益処分は、営業許可の取消処分などで12条~14条に規定される。不利益処分では、聴聞と弁明という制度がある
処分:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為をいう(2条2号)。
申請:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(=「許認可等」)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(2条3号)。
申請に対する処分
審査基準:行政庁は、審査基準を定めるものとする(5条1項)。行政庁は、審査基準を定めるにあたっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(5条2項)。行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない(5条3項)。
標準処理期間:行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(6条)。
申請に対する審査、応答:行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めまたは当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない(7条)。
理由の呈示:行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる(8条1項)。処分が書面でされるときは、その理由は書面により示さなければならない(8条2項)。
情報の提供:行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない(9条1項)。行政庁は、申請をしようとする者または申請者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない(9条2項)。
公聴会の開催:行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(10条)。
複数の行政庁が関与する処分:行政庁は、申請の処理をするにあたり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査または判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない(11条1項)。一の申請または同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする(11条2項)。

行政手続きは実務にも直結するだろうから完璧にしておきたい
