行政法10日③(行政手続法の概要)

どんどん

行政手続法(概要)

違法な行政作用がなされないようにする「事前救済」として作用する

事後救済としては・・・

「行政不服審査法」行政庁による取り消しを求める

「行政事件訴訟法」裁判所による取り消しを求める

「国家賠償法」損害の填補を求める

行政手続法の沿革

平成5年11月:行政手続法制定(平成6年10月から施行)。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続きについての一般法を制定した。

平成17年6月:意見公募手続の新設(平成18年4月から施行)。行政機関が命令等を制定するにあたり、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集する手続きに関する規定を追加した。

平成26年6月:行政指導の中止の求めや処分等の求めの新設(平成27年4月から施行)。国民の権利利益の保護の充実のための手続きを整備し、行政指導の中止等の求め(36条の2)や処分等の求め(36条の3)などの規定を追加した。

目的・一般法

目的:行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(1条1項)。※透明性とは、行政上の意思決定について、その内容および過程が国民にとって明らかであること。 処分=対象 行政指導=対象 届出=対象 命令等制定手続=対象 行政契約=対象でない 行政計画=対象でない 義務履行確保手段=対象でない

一般法:処分、行政指導および届出に関する手続きならびに命令等を定める手続きに関し、行政手続法に規定する事項について、他の法律に特段の定めがある場合は、その定めるところによる(1条2項)。個別法に別の規定がある場合は個別法が適用される。個別法に別の規定がない場合は行政手続法が適用される。

定義

処分:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為のこと(2条2号)。

行政指導:行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(2条6号)。

届出:行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む)のこと(2条7号)。

命令等制定:内閣または行政機関が法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針を制定すること(2条8号)。

👉申請に対する処分についてはこちら

👉不利益処分についてはこちら

👉届出、命令等制定に関してはこちら

👉行政指導についてはこちら

まだまだどんどん

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