行政法10日目⑥(行政手続法の不利益処分)

夕飯食べて後半戦スタート

行政手続法(不利益処分)

不利益処分:行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう(2条4号)。例えば、営業許可の取消処分や営業停止命令がこれにあたる。

除外事由:次のいずれかに該当するものは、不利益処分から除く。

①事実上の行為および事実上の行為をするにあたり、その範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分。

②申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分。

③名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分。

④許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの。

通則

処分基準:行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(12条1項)。行政庁は、処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(12条2項)。

意見陳述の機会の付与:行政庁は、不利益処分をしようとする場合、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、次のいずれかに該当するときは聴聞を行い、それ以外の時は弁明の機会の付与を行う(13条1項)。

・許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

・名宛人の資格または地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき。

・名宛人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をしようとするとき。

・上記以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

理由の呈示:行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない(14条1項)。行政庁は、処分と同時に理由を示さなかった場合、当該名宛人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内にその理由を示さなければならない(14条2項)。不利益処分が書面でされるときは、その理由は書面により示さなければならない(14条3項)。

理由の提示

申請に対する拒否処分(8条) 理由の提示:義務 対象者:申請者に対し 時期:処分と同時に

不利益処分(14条) 理由の提示:義務 対象者:不利益処分の名宛人に対し 時期:処分と同時に

例外と対応

申請に対する拒否処分(8条):法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるとき。申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

不利益処分(14条)理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合。処分後相当の期間内に理由を示さなければならない(当該名宛人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときは除く)。

申請に対する拒否処分も不利益処分も、処分を書面でするときは、理由も書面でにより示さなければならない。

義務規定・努力規定

申請に対する処分:・審査基準の設定は義務  ・設定した審査基準を公にすることは義務  ・標準処理期間の設定は努力義務  ・設定した標準処理期間を公にすることは義務  ・審査応答は義務  ・理由の提示は義務  ・情報の提供は努力義務  ・公聴会の開催は努力義務  ・複数行政庁の関与、遅延の防止は義務  ・複数の行政庁の関与、審査の促進は努力義務

不利益処分:・処分基準の設定は努力義務  ・設定した処分基準を公にすることは努力義務  ・意見陳述の機会の付与は義務  ・理由の提示は義務

👉行政手続法「概要」はこちら

👉申請に対する処分についてはこちら

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申請に対する処分と不利益処分は横断整理が必要ですね。

まだ手続法だけですが、行政事件訴訟法とかも出てくると横断理解が大変でんなぁ・・・  

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