行政法11日目①(行政手続法の行政指導)

本日もいけるとこまで行きたいと思う

行政手続法(行政指導)

行政指導:当該行政機関の任務または所掌事務の範囲内で、行政機関が事業者に対し、任意の協力を求めることによって実現を図る

行政指導

一般原則:行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないことおよび行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない(32条1項)。行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない(32条2項)。

申請に関連する行政指導:申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(33条)。

許認可等の権限に関連する行政指導:許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合または行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(34条)。

行政指導の方式:行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨内容責任者明確に示さなければならない(35条1項)。行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可をする権限または許認可に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、①当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項②その条項に規定する要件③当該権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければならない(35条2項)。行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない(35条3項)。

複数の者を対象とする場合:同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない(36条)。

行政指導の中止等の求め:法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれている者に限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(36条の2第1項)。当該行政機関は、申し出があった時は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない(36条の2第3項)。

処分等の求め

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれている者に限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができる(36条の3第1項)。当該行政庁または行政機関は、申し出があった時は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければならない(36条の3第3項)。

法令に違反した事業を行っていると思われる場合、例えば産廃運搬の許可をとらずに運搬を行っている事業者がいる場合などは、原則都道府県知事が権限を有するので、都道府県知事に対して処分または行政指導を求めることになる。

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