継続は力なり
たぶん・・・

行政不服審査法(審査請求の裁決)
処分を受けた者が審査庁に審査請求し、審理員が審査する。審理員は審理員意見書を審査庁に提出する。審査庁は第三者機関に諮問、答申をし、審査請求をした者に裁決する。
審理員は、審理手続を行なう者として審査庁から指名された者をいう
審理手続の終結
審理手続の終結:審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結する(41条1項)。審理員が審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨ならびに審理員意見書および事件記録を審査庁に提出する予定時期を通知する(41条3項)。
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならない(42条1項)。
審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない(42条2項)。
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会等に諮問しなければならない(44条)。
審理手続の終結→審理員意見書→行政不服審査会等への諮問→裁決
裁決
処分
却下:処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する(45条1項)。
棄却:処分についての審査請求に理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を棄却する(45条2項)。
事情裁決:審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で当該審査請求を棄却することができる。この場合、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違反または不当であることを宣言しなければならない(45条3項)。
認容:処分についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で当該処分の全部もしくは一部を取消し、またはこれを変更する(46条1項本文)。 ※審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない(46条1項ただし書き)。 ※審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない(48条)。
不作為
却下:不作為についての審査請求が当該不作為にかかる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する(49条1項)。
棄却:不作為についての審査請求に理由がない場合には、審査庁は裁決で、当該審査請求を棄却する(49条2項)。
認容:不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する(49条3項)。 ※不作為庁の上級行政庁である審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる(49条3項1号)。 ※不作為庁である審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該処分をする(49条3項2号)。
裁決の方式
裁決は、①主文、②事案の概要、③審理関係人の主張の趣旨、④理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書により行う(50条1項)。
行政不服審査法は重要なだけにしっかり覚えておきたいけど難しいのう・・・
