行政法11日目⑤(行政不服審査法の審査請求の審理)

そろそろきつい・・・

チョコ食べてがんばる

行政不服審査法(審査請求の審理)

執行不停止の原則

審査請求をしただけでは義務は消滅しない

認容裁決がされれば義務は消滅し、棄却裁決がされれば義務は消滅しない

審査請求の審理

概要:新法では、審理員制度が採用され、審査請求人と処分庁等が主張および証拠を提出し、審理員が、これらを基に裁決の案となるべき審理員意見書を作成する。

弁明書の提出:審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに審査請求書または審査請求録取書写しを処分庁等に送付しなければならない(29条1項)。審理員は相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする(29条2項)。

反論書の提出審査請求人は、弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる(30条1項)。

口頭意見陳述:審査請求人または参加人の申立てがあった場合、審理員は、原則として、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(31条1項)。口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て保佐人とともに出頭することができる(31条3項)。

証拠書類等の提出審査請求人または参加人は、証拠書類、証拠物提出することができる(32条1項)。処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる(32条2項)。

審理手続審理員は、審査請求人、参加人の申立てまたは職権で物件の提出要求(33条)、参考人の陳述鑑定の要求(34条)、検証(35条)、審理関係人への質問(36条)ができる

標準審理期間

標準審理期間の設定、公にすること

審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、標準審理期間を定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(16条)。

審理員名簿

審理員名簿の作成、公にすること

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿作成するよう努め審理員名簿を作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(17条)。

執行停止

執行不停止原則:審査請求は、処分の効力、処分の執行または手続きの続行を妨げない(25条1項)。

執行停止:審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁自身の場合、審査請求人の申立てによりまたは職権で、執行停止とることができる(25条2項)。  審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合、審査請求人の申立てにより処分庁の意見を聴取した上執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部の停止以外の措置その他の措置)をとることはできない(25条3項)。

その他:審査請求人の申立てがあった場合、処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない(必要的執行停止)。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないと見えるときは、この限りでない(25条4項)。処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない(25条6項)。

う~ん疲れた・・・

👉行政不服審査法「概要」はこちら

👉行政不服審査法「審査請求」はこちら

👉行政不服審査法「審査請求の裁決」はこちら

👉審査請求以外の不服申立てなどはこちら

👉行政不服審査法「教示」はこちら

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール