行政法11日目④(行政不服審査法の審査請求)

どんどんいきます審査請求

行政不服審査法(審査請求)

処分をした行政庁に上級行政庁がない場合は当該行政庁に審査請求をする

処分をした行政庁に上級行政庁がある場合は最上級行政庁に審査請求をする

審査請求先 審査請求をすべき行政庁

・処分庁等に上級行政庁がない場合(4条1号):当該処分庁等を審査請求先とする。

・処分庁等に上級行政庁がある場合(4条4号):最上級行政庁を審査請求先とする。

・処分庁等が主任の大臣である場合(4条1号):当該処分庁等である主任の大臣を審査請求先とする。

主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(4条3号):当該主任の大臣を審査請求先とする。

審査請求書記載事項(審査請求人本人が個人で行う場合)

処分:審査請求書には以下の事項を記載する(19条2項)

・審査請求人の氏名または名称および住所または居所

・審査請求に係る処分の内容

・審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日

・審査請求の趣旨および理由

・処分庁の教示の有無およびその内容

審査請求の年月日

不作為:審査請求書には以下の事項を記載する(19条3項)

・審査請求人の氏名または名称および住所または居所

・当該不作為にかかる処分についての申請の内容および年月日

審査請求の年月日

審査請求

審査請求人処分の場合(2条) 違法または不当な行政処分により直接に自己の権利または利益を侵害された者は、審査請求をすることができる。処分の直接の相手方以外の者であっても審査請求することは可能である。

不作為の場合(3条) 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、審査請求をすることができる。申請者以外の者は審査請求することはできない

審査請求期間処分の場合(18条) ・正当な理由なく、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはできない。 ・正当な理由なく、処分のあった日の翌日から起算して1年経過したときはできない

不作為の場合:期間の制限は設けられていない

方式:審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き審査請求書を提出して行う(19条1項)。

処分庁等の経由:審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる(21条1項)。

総代:多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる(11条1項)。総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取り下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる(11条3項)。

代理人:審査請求は、代理人によってすることができる(12条1項)。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(12条2項)。

法人でない社団または財団:法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる(10条)。

補正:審査請求書の記載に不備がある場合、審査庁は相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない(23条)。

取下げ:審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(27条1項)。審査請求の取下げは書面でしなければならない(27条2項)。

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審査請求大事よね~

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