行政法13日目②(行政不服審査法の教示)

行政不服審査法ラスト

行政不服審査法(教示)

行政庁は、不服申し立てできる処分を書面でする場合、処分の相手方に対し、①不服申し立てをすることができる旨、②不服申し立てをすべき行政庁、③不服申し立てをすることができる期間、を書面で教示しなければならない。

教示(82条)

必要的教示:不服申し立てできる処分を書面でする場合の処分の相手方に対する教示は必要。  不服申し立てをすることができる処分を口頭でする場合の処分の相手方に対する教示は不要。  

教示事項①不服申し立てをすることができる旨  ②不服申し立てをすべき行政庁  ③不服申し立てをすることができる期間

請求による教示利害関係人から、教示を求められたとき教示は必要

請求による教示事項:①処分が不服申し立てをすることができる処分であるかどうか。  ②不服申し立てをすべき行政庁。  ③不服申し立てをすることができる期間。  ※教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は書面でしなければならない

教示をしなかった場合(83条)

行政庁が必要な教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であった場合、処分庁に不服申立書が提出され、処分庁から当該行政庁に送付されたときの効果=初めから当該行政庁に審査請求されたものとみなされる

誤った教示

審査請求先を誤って教示した場合:審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合(22条1項、2項、5項)

教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁または審査庁となるべき行政庁に送付する処分庁にのみ審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付する。審査請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされる

再調査の請求ができると誤って教示した場合:再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合(22条3項、5項)

→当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、「再調査の請求書を審査庁となるべき行政庁に送付する」。再調査の請求書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に「審査請求」がされたものとみなされる。※再調査ではなく審査請求として扱う

再調査の請求ができる旨を誤って教示しなかった場合:再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合(55条)

→審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあった時は、審査庁は、速やかに、審査請求書を処分庁に送付する(審査請求人に対し弁明書が送付された後においてはこの限りではない)。 審査請求書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる

行政不服審査法終了

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