行政不服審査法、通称「行審法」に突入
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行政不服審査法の概要
行政不服審査法は行政が国民に対して行った作用に対して、国民が不服の場合に、行政に対抗する手段としての「事後救済」にあたり、行政庁による取り消しを求める手段に関する法律です。行政手続法は「事前救済」です。
目的
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする(1条1項)。
一般法
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政不服審査法の定めるところによる(1条2項)。個別法に別の規定がある場合は個別法が適用され、個別法に別の規定がない場合は行政不服審査法が適用される。
対象
処分:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為。行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができる(2条)。
不作為:法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと。法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる(3条)。
適用除外について
概要:行政庁の処分およびその不作為については、特に除外されない限り、審査請求をすることができる(一般概括主義)。7条1項では、その例外として、適用除外となる処分、不作為について列挙し、また、7条2項では、国の機関等に対する処分、不作為の適用除外について規定されている。
7条1項の場合
①国会の両院・一院や議会の議決によってされる処分は適用除外
②裁判所の裁判によってされる処分は適用除外
③国会の両院・一院や議会の議決を経てされるべきものとされている処分は適用除外
④検査官会議で決すべきものとされている処分は適用除外
⑤当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているものは適用除外
⑥刑事事件に関する法令に基づいて司法警察職員がする処分は適用除外
⑦税の犯則事件に関する法令に基づいて税務署長がする処分は適用除外
⑧訓練所で訓練の目的を達成するために訓練生に対してされる処分は適用除外
⑨刑務所で収容の目的を達成するためにされる処分は適用除外
⑩外国人の出入国、帰化に関する処分は適用除外
⑪専ら人の学識技能に関する試験の結果についての処分は適用除外
⑫行政不服審査法に基づく処分は適用除外
7条2項の場合
国の機関に対する処分で、その機関がその固有の資格において当該処分の相手方となるものは適用除外
その他
・公務員に対してその職務または身分に関してされる処分は審査請求できる
・地方公共団体の機関が条例に基づいて行う処分は審査請求できる
行政手続法の処分の適用除外とかなり似ている感じなので後で確認が必要ですね
