行政法13日目①(行政不服審査法の審査請求以外の不服申立てなど)

今日寒かった、雪降った、13日目スタート

行政不服審査法(審査請求以外の不服申し立てなど)

再調査の請求:処分庁に対して再調査の請求ができる場合がある。審査庁には審査請求ができる。

再審査請求:処分庁より受けた処分に対して審査庁に審査請求し、審査庁から裁決があった後、再審査請求ができる場合がある。

行政不服審査会

設置:総務省に設置(67条1項)。

行政不服審査会への諮問審査庁が主任の大臣である場合、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会に諮問しなければならない(43条1項)。

審査庁は、行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない(44条)。

審査会の委員:審査会は、委員9人をもって組織する(68条1項)。 委員は非常勤とするが、そのうち3人以内は常勤とすることができる(68条2項)。 委員の任命権者は総務大臣(69条1項)。 委員の任期は3年(69条4項)で、再任できる(69条5項)。 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行う(69条6項)。 総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる(69条7項)。

審査会の調査権限:審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人参加人または審査会に諮問をした審査庁にその主張を記載した書面または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる(74条)。

再調査の請求

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求の請求をすることができる(5条1項本文)。処分の場合は対象となるが、不作為の場合は対象とならない

請求期間:正当な理由もなく、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはできない(54条1項)。 正当な理由もなく、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときはできない(54条2項)。

審査請求の条文の準用: ・再調査には審理員による審理はない。  ・再調査には行政不服審査会等への諮問の規定はない。  ・再調査には執行停止の規定が準用される(61条、25条)。  ・再調査には口頭意見陳述の申立ての規定が準用される(61条、31条)。

再審査請求

行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる(6条1項)。

再審査請求は原裁決または当該処分を対象として、法律に定める行政庁に対してする(6条2項)。

請求期間:正当な理由もなく、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときはできない(62条1項)。  正当な理由もなく、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときはできない(62条2項)。

再審査請求の却下、棄却:再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合の裁決=却下(64条1項)。  再審査請求に理由がない場合の裁決=棄却(64条2項)。  審査請求の対象とされた処分を棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決が違法または不法である場合でも原処分が違法でも不法でもないときの裁決=棄却(64条3項)。

※原裁決に不備があっても、もともとの処分に不備がなければ結果は同じだから。

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今日はもう一発いきます

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