行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の行政三法が、ごちゃごちゃになっているのでそれぞれ横断的に理解できるようにまとめたいと思います。

目的規定(1条)
【行政手続法】
行政手続法は、処分、行政指導および届出に関する手続きならびに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
【行政不服審査法】
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
【行政事件訴訟法】
(この法律の趣旨)1条 行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 ※一般法であるということ
(行政事件訴訟)2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
使用のタイミング
【行政手続法】 行政庁による「処分」が出る前に、国民に対し言い分を聞く。
【行政不服審査法】 行政庁による「処分」が出た後に、行政機関に不服を申し立てる。簡易迅速がモットー
【行政事件訴訟法】 行政庁による「処分」後、裁判所に対して訴訟の申立てを行う。慎重に審理して判決をする
審査の範囲
【行政手続法】ー
【行政不服審査法】 違法+不当 法律違反とまではいかなくても不適切(目的規定に照らして)だと思料されれば審査の対象となる。 原則として書面審理(書面でのやり取り)
【行政事件訴訟法】 違法のみ 裁判所は、違法かどうかのみを審査できる。行政の裁量権を尊重し、不当レベルには口出ししない。 原則として口頭弁論(公開法廷で争う)
出訴期間
【行政手続法】ー
【行政不服審査法】審査請求 ・知った日の翌日から「3か月」以内 ・処分があった日の翌日から「1年」以内
【行政事件訴訟法】取消訴訟 ・知った日の翌日から「6か月」以内 ・処分があった日の翌日から
「1年」以内 ※審査請求をし、裁決が出てから訴訟する場合は裁決を知った日から「6か月」以内で可。
執行停止について
【行政手続法】ー
【行政不服審査法】原則執行不停止 ただし、審査庁が必要と認めれば申立てがなくても「職権」で止めることができる。要件は比較的ゆるやか。
【行政事件訴訟法】原則執行不停止 裁判所は申立てがないと止められない。要件は厳格。「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に限られる。 ※裁判所が行政に干渉することはなるべく避けたい。内閣総理大臣の異議の制度も特別な仕組み。
教示制度
処分の通知書に記載されている。行政手続法により不服申立ての方法を教える義務がある。
【行政手続法】 教示義務あり
【行政不服審査法】 教示義務あり
【行政事件訴訟法】 なし
とりあえず今日はこんな感じで・・・
わかったような・・・わからなかったような・・・

行政手続法についての詳しい解説👇
