今日から行政事件訴訟法です
不服審査法との違いに気を付けながら進めたいと思います

行政事件訴訟法(概要)
自己の法律上の利益に関わる資格での提訴であるか否かの別
自己の法律上の利益あり・・・主観訴訟(抗告訴訟・当事者訴訟)
自己の法律上の利益なし・・・客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)
抗告訴訟の類型・・・①処分取消訴訟 ②裁決取消訴訟 ③無効等確認訴訟 ④不作為の違法確認訴訟 ⑤義務付け訴訟 ⑥差止め訴訟
当事者訴訟の類型・・・①形式的当事者訴訟 ②実質的当事者訴訟
抗告訴訟
処分取消訴訟:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為の取消しを求める訴訟(3条2項)。
裁決取消訴訟:審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、その他の行為の取消しを求める訴訟(3条3項)。
無効等確認訴訟:処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟(3条4項)。
不作為の違法確認訴訟:行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟(3条5項)。
義務付け訴訟:行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき(非申請型)や、行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令に基づく申請または審査請求がされた場合において当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき(申請型)において、行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟(3条6項)。
差止め訴訟:行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにもかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟(3条7項)。
抗告訴訟以外の訴訟類型
当事者訴訟:形式的当事者訴訟(4条前段) 当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの
実質的当事者訴訟:(4条後段) 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
民衆訴訟:国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するもの(5条)。
機関訴訟:国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟(6条)。
一般法
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政事件訴訟法の定めるところによる(1条)。
民事訴訟との関係
民事訴訟法等の適用:行政事件訴訟に関し、行政事件訴訟法に定めがない事項については、民事訴訟の例による(7条)。 例えば、訴訟の開始に関する処分権主義や訴状の提出、訴訟代理人資格は原則として弁護士に限るなどの規定は、行政事件訴訟法には定められていないが、行政事件訴訟法でも適用される。
民事保全法による仮処分:行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない(44条)。 例えば、処分取消訴訟に対しては行政事件訴訟法で定める執行停止によって仮の権利保護が図られる。
