昨日で行政行為が終わり、今日は行政立法をやります
行政立法
行政立法はまず、法規命令と行政規則に分けられます。法規命令はさらに委任命令と執行命令に分けられます。法律の委任の要否で分けると・・・
(法規命令)
・委任命令・・・法律の委任が必要
・執行命令・・・法律の委任が必要
(行政規則)・・・法律の委任不要
定義はそれぞれ・・・
(法規命令)
・委任命令 法律の個別具体的な委任により、私人の権利・義務の内容自体を新たに定める命令。
・執行命令 権利・義務関係の内容それ自体ではなく、その内容実現のための手続きを定める命令。
(行政規則) 国民の権利義務に直接影響を及ぼさない命令。
(判例) 通達を契機とする課税処分でも、通達が法の正しい解釈を示すものであれば、法の根拠に基づく課税処分といえる(最判昭33.3.28)。
行政規則とは
行政規則は、行政機関が内部で定めるルールや指針のことを指す。以下のような形式がある。
- 告示: 公に発表される規則。
- 通達: 行政機関内部の職員に対して出される指示や基準を示す文書。
- 訓令: 上級機関から下級機関への指示を含む命令。
これらは、国民や裁判所を拘束するものではなく、主に行政機関内部の運用に関する指針として機能する。
法規命令と行政規則はそれぞれ行政手続法による規制がある。
法律の委任の範囲
判例
・監獄法施行規則が14歳未満の者との接見を一切禁止することは、監獄法の委任の範囲を逸脱する(最判平3.7.9)。
・児童扶養手当法施行令が「父から認知された児童」を児童扶養手当の支給対象から除外していることは、児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱する(最判平14.1.31)。
・薬事法施行規則が一般用医薬品のうち第一類医薬品および第二類医薬品につき店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売または授与を一律に禁止することは、薬事法の委任の範囲を逸脱する(最判平25.1.11)。
・外国製刀剣の所有の登録を認めない銃砲刀剣類登録規則の規定は、銃砲刀剣類所持等取締法の委任の趣旨を逸脱しない(最判平2.2.1)。
・ふるさと納税として個人住民税に係る特別控除の対象となる寄付金について、地方税法の改正(令和元年6月1日施行)により、所定の基準に適合するとして総務大臣が指定する地方公共団体に対するものに限られるという制度が導入されたことに伴い、寄付金の募集に関する基準として総務大臣が定めた告示のうち、改正規定の施行前における寄付金の募集および受領について定める部分は、地方税法の委任の範囲を逸脱する(最判令2.6.30)。
みなし道路の指定(最判平14.1.17)
建築基準法42条2項が、同条1項各号の道路に該当しない道であっても、法第3章の規定が適用されるに至った時点において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、同項の道路とみなし、その中心線から水平距離2mの線を道路の境界とみなすものとし、2項道路として指定されたことに対し、本件通路部分について、本件告示による2項道路の指定の不存在確認を求めた事件。
争点となったのは、告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、抗告訴訟の対象となる処分といえるかどうかという部分。
結論として、抗告訴訟の対象となる処分といえる。
判旨のポイント:本件告示は、幅員4m未満1.8m以上の道を一括して2項道路として指定するものであるが、これによって、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、本件告示の定める幅員1.8m以上の条件に合致するものすべてについて2項道路としての指定がされたこととなり、当該道につき指定の効果が生じる。そして、本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され、私道の変更または廃止が制限されるなどの具体的な私権の制限を受けることになる。2項道路の指定が一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
本日の行政立法、あんまりよくわかりませんでしたが、行政規則は国民の権利義務に直接影響をおよぼすものではないことは覚えました。あと、みなし道路の判例は、抗告訴訟の対象となる処分といえるというところも忘れないようにしたいと思います。行政法一周してから改めておさらいしたいと思います。
