行政法15日目(行政事件訴訟法の処分性)

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行政事件訴訟法(処分性)

公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものを、処分取消訴訟の対象となる「処分」という  公権力性国民に対する具体的な法的効果の発生が要件となる。

訴訟を行うには裁判所に申し立てる必要アリ。

関連知識として

原処分主義処分取消訴訟とその処分についての審査請求を棄却した裁決取消訴訟と提起することができる場合には、裁決取消訴訟において原処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(10条2項)。

処分性に関する判例

・建築基準法42条2項の道路となる道を告示によって一括指定した行為(最判平14.1.17)=処分性あり

・公立小学校の廃止を求める条例を制定する行為(最判平14.4.25)=処分性なし

・地方公共団体の設置する保育所の廃止を求める条例を制定する行為(最判平21.11.26)=処分性あり

・労災就学援護費の支給、不支給の決定(最判平15.9.4)=処分性あり

・農地法に基づく農地の売払い(最大判昭46.1.20)=処分性なし

・国有財産法の普通財産の払下げ(最判昭35.7.12)=処分性なし

・登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為(最判平9.3.11)=処分性あり

・税関長が行う輸入禁制品に該当する旨の通知(最判昭54.12.25)=処分性あり

・交通反則金の納付の通告(最判昭57.7.15)=処分性なし

・土地区画整理事業計画の決定(最大判平20.9.10)=処分性あり

・都市計画法に基づく用途地域の指定(最判昭57.4.22)=処分性なし

・医療法の規定に基づき病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止勧告(最判平17.7.15)=処分性あり

・都市計画法に基づく公共施設の管理者の開発行為への同意の拒否(最判平7.3.23)=処分性なし

・通達(最判昭43.12.24)=処分性なし

・地方公共団体によるごみ焼却場の設置行為(最判昭39.10.29)=処分性なし

ごみ焼却場の設置事件(最判昭39.10.29)

概要:東京都は、都所有土地にごみ焼却場を設置することとし、建設会社と建設契約を締結したことに対し、近隣住民から、ごみ焼却場の設置のための行為の無効確認を求める訴訟を提起された。

争点:ごみ焼却場設置行為は、抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」といえるかどうか。

結論「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」といえない。

判旨のポイント:行政庁の処分とは、法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。本件ごみ焼却場は、都が私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立って締結した私法上の契約により設置されたものであるというのであり、都において本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は都自身の内部的手続き行為にとどまる。そのため、ごみ焼却場の設置行為は、都が公権力の行使により権利義務を形成しまたはその範囲を確定することを法律上認められている場合に該当するものということはできない

保育所廃止条例の制定事件(最判平21.11.26)

概要:市がその設置する保育所を廃止する条例を制定したことについて、当該保育所で保育を受けていた児童の保護者らが、保育所において保育を受ける権利を違法に侵害するものであると主張して、その取消しを求めた事件。

争点:市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」といえるかどうか。

結論:「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」といえる

判旨のポイント:現に保育を受けている児童およびその保護者は当該保育所において保育の実施機関が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有するといえ、市の設置する特定の保育所を廃止する条例が、他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、その法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる

本日ここまで・・・

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👉行訴法(義務付け訴訟、差止め訴訟)

👉行訴法(抗告訴訟以外の訴訟)

👉行訴法(行政不服審査法との比較)

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