難しいよなふつうに・・・

行政事件訴訟法(協議の訴えの利益)
狭義の訴えの利益とは、処分の取消しをすることで、回復されるべき現実の利益があること
狭義の訴えの利益に関する判例
・建築確認の取消訴訟係属中に、工事が完成した場合(最判昭59.10.26)利益なし
・運転免許停止処分の日から満1年間、無違反、無処分で経過した場合(最判昭55.11.25)利益なし
・保安林指定解除処分の取消訴訟係属中に、代替施設の設置により保安林存続の必要性が無くなった場合(最判昭57.9.9)利益なし
・生活保護変更決定の取消訴訟係属中に、受給者本人が死亡した場合(最大判昭42.5.24)利益なし
・再入国の不許可処分の取消訴訟係属中に、原告である外国人が日本を出国した場合(最判平10.4.10)利益なし
・メーデーのために皇居外苑の使用不許可処分の取消訴訟係属中に、当該公園使用日が経過した場合(最大判昭28.12.23)利益なし
・公務員の免職処分の取消訴訟の係属中に、当該公務員が公職に立候補した場合(最大判昭40.4.28)利益あり
・競願関係にある者の一人に免許が付与され当該免許期間が満了したが、再免許が付与された場合(最判昭43.12.24)利益あり
・土地改良事業の施工の認可処分の取消訴訟の係属中に、工事が完了した場合(最判平4.1.24)利益あり ※土地改良事業の施行認可処分が取り消された場合に、その地域を工事前の現状に回復することは、訴訟の途中で工事と換地処分が完了したため不可能だとしても、そのような事情は、行政事件訴訟法31条(事情判決)に関して考慮されることで、認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないから。
・公文書非公開決定取消訴訟係属中に、公文書が書証として提出された場合(最判平14.2.28)利益あり ※公開請求権者は、公文書公開条例に基づいて公文書の公開を請求して、請求した公文書を閲覧したり、公文書のコピーを受け取ることを求める法律上の利益があるから。
・市街化区域内における都市計画法の開発許可処分の取消訴訟係属中に、工事が完了した場合(最判平5.9.10)利益なし
・市街化調整区域内における都市計画法の開発許可処分の取消訴訟係属中に工事が完了した場合(最判平27.12.14)利益あり ※開発許可の取消しを求める人は、その開発行為に関する工事が完了して、工事の検査済証が交付された後でも、開発許可の取消しによって、その許可の効力を前提とする予定建築物の建築が可能になるという法的効果をなくすことができるから。
・行政手続法12条1項により公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分の量定を加重する旨の定めがあるときに、先行の処分の効果が期間の経過によりなくなった場合(最判平27.3.3)利益あり ※後行処分を重くする例:3年以内に営業停止処分(先行処分)を受けた業者が、また営業停止処分(後行処分)を受ける場合、営業停止処分(後行処分)の期間が通常の2倍の期間になる ※行政庁の後行処分の裁量権は、処分基準に従って行使されるので、先行処分を受けた人が後行処分の対象になる場合、特段の事情がない限り、処分基準の決まりで後行処分が重くなるから。 ※行政庁が定めて公にしている処分基準で、先行処分を受けたことを理由に、後行処分を重くするという不利益な取扱いがある場合に、行政庁が後行処分について処分基準の決まりと異なる取扱いをするなら、特段の事情がない限り、そのような取扱いは裁量権の範囲の逸脱・濫用に該当する。
建築確認事件(最判昭59.10.26)
概要:事業者は建築確認を受けたが、近隣に居住するXが、当該建築物は違法であると主張して、建築確認処分の取消しを求めて争った事件。
争点:確認処分の取消訴訟の提起の時点では当該建築物の工事は完了していたが、建築確認を受けた建築工事が完了すると、確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するのか。
結論:工事の完了により、建築確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅する。
判旨のポイント:建築確認は、それを受けなければ当該工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。
朝日訴訟事件(最大判昭42.5.24)
概要:生活扶助を受けていたXは、扶助を打ち切られたことに対する不服申し立てをしたが、申立てを却下する裁決がされたため、取消訴訟を提起したところ、Xが死亡したため、Xの相続人が生活保護受給権を相続したとして、訴訟承継を主張した事件。
争点:被保護者の死亡により、相続人が、生活保護処分に関する裁決取消訴訟を承継するのか。
結論:承継しない。
判旨のポイント:生活保護受給権は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために与えられる一身専属的な権利であって、他にこれを譲渡し得ないし、相続の対象ともなり得ない。したがって、本件訴訟は、本人の死亡と同時に終了し、相続人がこれを承継することにはならない。
※労働者のじん肺に係る労災保険給付を請求する権利は、一身専属の権利とはいえない。(最判平29.4.6)
※原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定の申請がされた健康管理手当の受給権は、一身専属の権利とはいえない(最判平29.12.18)
ちょいちょい以前やったところと被ってきたので嬉しい・・・
