行政法17日目⑥行政事件訴訟法と行政不服審査法との比較

行政事件訴訟法ラスト

とにかく進む・・・

行政事件訴訟法(行政不服審査法との比較)

行政不服審査法の審査請求は、違法、不当な処分が対象で、書面審理による。行政権による判断がなされる。

行政事件訴訟法の処分取消訴訟は、違法な処分のみが対象で、口頭審理による。司法権による判断がなされる。

教示制度の比較

【処分の相手方に対する必要的教示】

行政不服審査法:不服申立てできる処分が書面でされるときは、次の事項を書面で教示する。

①不服申し立てできる旨  ②不服申立てすべき行政庁  ③不服申し立てできる期間

行政事件訴訟法:取消訴訟を提起することができる処分または裁決が書面でされるときは、次の事項を書面で教示する。

①取消訴訟の被告とすべき者  ②取消訴訟の出訴期間  ③法律に審査請求前置の規定があるときはその旨

【処分が口頭でされる場合の必要的教示の要否】

行政不服審査法:不要

行政事件訴訟法:不要

【請求による教示】

行政不服審査法:あり

行政事件訴訟法:行政不服審査法に相応する規定は、なし

【誤った教示の救済】

行政不服審査法:あり

行政事件訴訟法:行政不服審査法に相応する規定は、なし

【その他】

行政事件訴訟法裁決主義が採られている場合その旨を教示  形式的当事者訴訟の場合は、①被告とすべき者 ②出訴期間 を教示する  ※裁決主義とは、「処分の違法を争う場合」「裁決の違法を争う場合」も、「裁決の取消しの訴え」で行うことができるということ。処分の取消しの訴えでは行うことができない。

執行停止制度の比較

【原則】

行審法の処分に対する審査請求執行不停止

行訴法の処分取消訴訟執行不停止

【執行停止できる場合】

行審法の処分に対する審査請求:審査庁が処分庁自身または上級行政庁申立てによる場合=できる 職権による場合=できる  審査庁が処分庁、上級行政庁のいずれでもない申立てによる場合=できる 職権による場合=できない

行訴法の処分取消訴訟申立てによる場合=できる  職権による場合=できない

【執行停止が認められる要件】

行審法の処分に対する審査請求とくになし申立てによる場合で、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない

行訴法の処分取消訴訟:①重大な損害を避けるため緊急の必要がある ②公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときではない ③本案について理由がないとみえるときではない

【内閣総理大臣の異議】

行審法の処分に対する審査請求なし

行訴法の処分取消訴訟あり

【執行停止の取消し】

行審法の処分に対する審査請求執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったときその他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる

行訴法の処分取消訴訟執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる

【その他】

行審法の処分に対する審査請求:処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達成できる場合はできない

行訴法の処分取消訴訟:処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達成できる場合はできない。 管轄裁判所本案の係属する裁判所

とりあえず行訴法は終了

明日から国家賠償法やって、地方自治法は一旦後回しにして行政法のおさらいをやります。

地方自治法やってたら行政法忘れる自身しかないので・・・

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👉行訴法(取消訴訟の判決)

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