行政法17日目①行政事件訴訟法の取消訴訟の審理

外は快晴。花粉MAX・・・

行政事件訴訟法(取消訴訟の審理)

訴えの提起要件審理訴訟係属(第一回口頭弁論→口頭弁論終結)本案審理判決控訴or確定

要件審理

被告適格(誰を被告とするか):・処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合(11条1項)=当該処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告とする。 ・処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合(11条2項)=当該処分をした行政庁を被告とする。 ・行政庁が廃止され、当該行政庁の権限が他の行政庁にも承継されておらず、被告とすべき国や公共団体、行政庁がない場合(11条3項)=当該処分に係る事務の帰属する国または公共団体を被告とする。

裁判管轄:原則は、被告の普通裁判籍または処分をした行政庁の所在地管轄する裁判所の管轄(12条1項) 特別の場合として、・土地の収用鉱業権の設定その他不動産または特定の場所に係る処分の場合(12条2項)=不動産または場所の所在地の裁判所 ・処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関がある場合(12条3項)=処分に関し事案の処理にあたった下級行政機関の所在地の裁判所 ・国を被告とする場合(12条4項)=原告の普通裁判籍の所在を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所特定管轄裁判所

出訴期間:・主観的出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起できない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条1項)。  ・客観的出訴期間は、処分の日から1年を経過したときは、提起できない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条2項)。

審査請求との関係:処分につき審査請求をすることができる場合または行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過したときまたは当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(14条3項)。

本案審理

主張制限:取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない(10条1項)。

客観的併合2つ以上の請求(訴え)について、1つの訴訟で判決を求めること。取消訴訟では、処分に関連する損害賠償の請求などの関連する請求を併合して訴えを提起することができる(16条1項)。 客観的併合は、訴えを提起する段階だけでなく、すでに裁判所で審理されている段階(訴訟係属中)で追加的に併合することもできる(19条1項)。

移送:行政事件訴訟法13条に規定されている関連請求が各別の裁判所に係属している場合、相当と認めるときは、関連請求に係る裁判所は、原則として、申立てまたは職権により、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる(13条)。

訴えの変更訴訟が継続しているときに請求の内容を他の請求に変えること。裁判所は、取消訴訟の目的である請求を当該処分に係る事務の帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り口頭弁論終結に至るまで原告の申立てにより決定をもって、訴えの変更を許すことができる(21条1項)。

職権証拠調べ裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる(24条)。職権証拠調べの結果については、当事者の意見を聴かなければならない。

釈明処分の特則:裁判所は訴訟関係を明瞭にするため、被告である国、公共団体に所属する行政庁に対して資料の提出を求めることができる(23条の2)。 

行訴法ってやっぱ難しい・・・

というか覚えるべきことがたくさんありますなぁ・・・

👉行訴法(概要)

👉行訴法(処分性)

👉行訴法(原告適格)

👉行訴法(狭義の訴えの利益)

👉行訴法(取消訴訟の判決)

👉行訴法(無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟)

👉行訴法(義務付け訴訟、差止め訴訟)

👉行訴法(抗告訴訟以外の訴訟)

👉行訴法(行政不服審査法との比較)

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