どんどん

行政事件訴訟法(取消訴訟の判決)
要件審理で不適法とされたとき→却下 適法とされたとき→理由ありは認容 理由なしは棄却
判決の種類
却下:取消訴訟の提起が、法律上の要件を欠き不適法である場合に審理自体を拒否すること。
棄却:本案審理を行った後、原告の主張に理由がないとして請求を拒否すること。つまり、行政庁の処分に違法性がないとして、行政側を勝たせる判決を出すこと。
認容:本案審理を行った後、原告の主張に理由があったときに原告の請求を認めること。つまり、行政庁の処分に違法性があったとして、国民側を勝たせる判決を出すこと。
判決の効力
拘束力:処分をした行政庁その他の関係行政庁は、取消判決に拘束され、判決の趣旨に反する処分をすることはできなくなる(33条1項)。
形成力:取消判決によって、処分の効力は、行政庁が取り消すまでもなく、初めからなかったことになる。
第三者効:形成力は、訴訟当事者のみではなく、第三者にも及ぶ(32条1項)。
既判力:判決が確定すると、当事者および裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張、判断を後の訴訟においてすることができなくなる。紛争の蒸し返しを防ぐために認められている。
事情判決
定義:処分が違法であるにもかかわらず、これを取り消すと公の利益に著しい障害が発生する場合に、請求を棄却する判決のこと(31条1項)。
対象:取消訴訟は対象になる 無効等確認訴訟は対象とならない
要件:処分または裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、損害の賠償または防止の程度および方法その他の一切の事情を考慮した上、処分または裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときにすることができる。
効果:判決主文で処分または裁決が違法であることを宣言する(31条1項)。判決主文で違法が宣言されることにより、既判力が生じる。処分の違法を宣言しても、それだけを理由として被告(行政側)に損害賠償を命ずることはできない。訴訟費用については被告(行政側)が負担する。被告(行政側)は違法宣言に不服があれば上訴できる。
訴訟参加、第三者再審
第三者の訴訟参加(22条)については、当事者もしくは第三者の申立てによりできる。また、職権でもできる。
行政庁の訴訟参加(23条)については、当事者もしくは行政庁の申立てによりできる。また、職権でもできる。
第三者再審の訴え:処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかった者は、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる(34条1項)。第三者再審の訴えは、確定判決を知ったときから30日以内に提起しなければならない(34条2項)。第三者再審の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない(34条4項)。
どんどん
