まだまだ

行政事件訴訟法(義務付け訴訟、差止め訴訟)
行政庁の処分があった→通常の場合、取消訴訟を提起して処分の違法性を争う。 処分が無効の場合、無効は訴外でも主張可能であるが、無効の確認を求めて出訴することも認められている。
まだ行政庁から処分がない→不作為を争う場合は、不作為の違法確認訴訟を提起して不作為の違法性を争う。 処分をしてほしい場合は、義務付け訴訟を提起して処分の義務付けを求めて争う。 処分をしてほしくない場合は、差止め訴訟を提起して処分の差止めを求めて争う。
義務付け訴訟
【非申請型義務付け訴訟】
訴訟の提起:一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに、提起できる(37条の2第1項)。
原告適格:行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起できる(37条の2第3項)。
本案勝訴要件:行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠法令の規定から明らかであるときまたは行政庁がその処分をしないことが裁量の逸脱、濫用となると認められるとき(37条の2第5項)。
【申請型義務付け訴訟】
訴訟の提起:①不作為型の場合は、当該処分、裁決に係る不作為の違法確認訴訟、②拒否処分型の場合は、当該処分、裁決に係る取消訴訟または無効等確認訴訟と併合して提起(37条の3第1項)。
原告適格:法令に基づく申請または審査請求をした者に限り、提起できる(37条の3第2項)。
本案勝訴要件:併合提起した訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、行政庁がその処分、裁決をすべきであることがその処分、裁決の根拠となる法令の規定から明らかであるときまたは行政庁がその処分、裁決をしないことが裁量の逸脱、濫用となると認められるとき(37条の3第5項)。
差止め訴訟
訴訟の提起:一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起できる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときはこの限りでない(37条の4第1項)。
原告適格:行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起できる(37条の4第3項)。
本案勝訴要件:行政庁がその処分、裁決をすべきでないことがその処分、裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められまたは行政庁がその処分、裁決をすることが裁量の逸脱、濫用となると認められるとき(37条の4第5項)。
仮の義務付け、仮の差止め
仮の義務付け:以下の要件を満たす場合、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることができる(37条の5第1項、3項)。
①義務付け訴訟に係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
②本案について理由があるとみえること
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合でないこと
※内閣総理大臣の異議の制度の準用あり
仮の差止め:以下の要件を満たす場合、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることができる(37条の5第2項、3項)。
①差止め訴訟に係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること
②本案について理由があるとみえること
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合でないこと
※内閣総理大臣の異議の制度の準用あり
「おそれがある場合でないこと」って、ないってことだよね・・・
紛らわしい書き方しよって・・・
