仕事終わりに一杯飲みたいところをグッと堪えて頑張ります

行政事件訴訟法(原告適格)
処分取消訴訟の原告適格:当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者
原告適格に関する判例
・新規業者への質屋営業許可処分について、既存業者(最判昭34.8.18)=なし
・新規業者への公衆浴場営業許可処分について、既存業者(最判昭37.1.19)=あり
・史跡指定解除処分について、学術研究者(最判平元6.20)=なし
・不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引委員会の処分について、一般消費者(最判昭53.3.14)=なし
・特別急行料金改定認可処分について、路線周辺に居住し通勤定期券を購入し特急を利用する者(最判平元4.13)=なし
・林地開発許可について、生命、身体等に対する直接的被害が予想される範囲内の住民(最判平13.3.13)=あり
・総合設計許可処分について、建築物の倒壊、炎上等の被害を直接受けることが予想される範囲の建築物の居住者(最判平14.1.22)=あり
・都市計画法に基づく鉄道事業認可処分について、当該事業の実施により騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある周辺住民(小田急高架化訴訟最大判平17.12.7)=あり
・定期航空運送事業免許処分について、航空機の騒音により社会通念上著しい障害を受ける飛行場の周辺住民(最判平元2.17)=あり
・場外車券発売施設の設置許可処分について、当該施設の周辺において医療施設を開設している者(最判平21.10.15)=あり
小田急高架化訴訟事件(最大判平17.12.7)
概要:建設大臣(現国土交通大臣)は、都市計画法に基づき、東京都に対し、小田急小田原線の一定区間の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の認可(鉄道事業認可)をし、これを告示した。これに対し、本件鉄道事業地の周辺地域に居住するXが、本件鉄道事業による騒音や振動により健康や生活環境に著しい被害が生じるおそれがあるとして、本件都市計画事業認可の取消しを求めて出訴した事件。
争点:鉄道事業認可の取消しを求める訴訟の原告適格は、当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある周辺地域に居住する者にも認められるのか。
結論:認められる
判旨のポイント:都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含んでいる。したがって、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康または生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する。
東京12チャンネル事件(最判昭43.12.24)
概要:同一周波数をめぐって競願関係にある者の一人に免許処分がされ、他の者に対する申請拒否処分がされた事件。
争点:①競願関係にある者の一人に免許が付与され他にこれが拒否された場合に、申請を拒否された者が免許処分を受けた者の免許処分の取消訴訟や申請拒否処分の取消訴訟を提起することができるのか。
②競願関係にある者の一人に免許が付与され当該免許期間が満了して再免許が付与された場合に、免許処分等の取消訴訟の訴えの利益は失われるのか。
結論:①免許処分の取消訴訟や申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。
②訴えの利益は失われない。
判旨のポイント:A、Bが競願関係にある場合において、Aの免許申請が拒否され、Bに免許が付与されたときは、Aは、Bに対する免許処分の取消訴訟を提起することができるほか、自己に対する拒否処分の取消訴訟を提起することができる。Aが、Bに対する免許処分の取消しを訴求する場合および自己に対する拒否処分の取消しを訴求する場合において、当該免許期間が満了しても、Bが再免許を受けて免許事業を継続しているときは、Aの提起した訴訟の利益は失われない。
判例ばっかりだなぁ・・・
