行政法10日目⑦(行政手続法の聴聞、弁明の機会の付与)

本日ラストスパート

行政手続法(聴聞、弁明の機会の付与)

行政庁は、主宰者を指名する 

行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者に対して書面で通知する

不利益処分の名宛人となるべき者は、準備をしたうえで聴聞の期日に出頭して

・意見陳述を行うことができる

・証拠書類等を提出することができる

・主宰者の許可を得て、行政庁の職員に質問することができる

聴聞

聴聞の通知:行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべきものに対し、所定の事項を書面により通知しなければならない(15条1項)。・通知の際は教示規定がある(15条2項)。  ・公示送達の方法による通知の規定がある(15条3項)。

文書閲覧請求:聴聞通知のあった時から聴聞が集結する時までの間は、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる(18条1項)。

主宰者:聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主催する(19条1項)。・聴聞の当事者は主宰者になれない  ・聴聞の当事者の配偶者や4親等内の親族もなれない  ・調査にあたった職員は主宰者になれる

当事者のできること:聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる(20条2項)。

主宰者の許可が必要な場合:①保佐人の同行(20条3項) ②参加人の参加(17条1項) ③質問を発する(20条2項)

聴聞審理:聴聞期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない(20条6項)。

不出頭の場合:聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに、陳述書および証拠書類等を提出することができる(21条1項)。

調書、報告書の作成:主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない(24条1項)。主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない(24条3項)。

審査請求の制限:聴聞の規定に基づく処分(例:主宰者に質問の許可を求めたが許可してもらえなかった)について行政不服審査法による審査請求をすることはできない(27条)。

弁明の機会の付与

弁明の方式:弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してする(29条1項)。

弁明の機会の付与の通知:行政庁は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない(30条)。・通知の際の教示規定はない  ・公示送達の方法による通知の規定はある(31条)

聴聞と弁明の機会の付与

・聴聞は原則口頭審理なのに対して弁明は書面審理

・書面での通知の規定は聴聞と弁明両方あり。

通知の際の教示規定は聴聞はあるが、弁明はない

・公示送達の規定は聴聞と弁明両方あり。

・代理人の選任の規定は聴聞と弁明両方あり。

・証拠書類の提出の規定は聴聞と弁明両方あり。

文書等閲覧請求権の規定は聴聞はあるが弁明はない

利害関係人の参加の規定は聴聞はあるが弁明はない

調書、報告書の作成の規定は聴聞はあるが弁明はない

行政手続法詳しい解説はこちら👇

👉行政手続法「概要」はこちら

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👉届出、命令等制定に関してはこちら

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聴聞と弁明の機会の付与は、それぞれ違いをよく理解しないといけない・・・

今日はここまで・・・

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